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連帯保証人とは
1.連帯保証人の役割
通常の賃貸契約の場合、契約を結ぶ条件として、連帯保証人を立てることを要求されます。連帯保証人の役割は、何かの理由で入居者が支払いを行えなくなったとき、本人に代わって支払いを行うことです。賃貸契約後、入居者には契約に基づいた、家賃の支払い義務、部屋の管理義務など、多くの義務がかせられます。 入居者がこうした義務を守らなかった場合、家主は損害賠償を請求することもできます。しかし、入居者本人に支払能力が ないという事も起こりえます。このような事を想定して、家主は入居者に対して連帯保証人を立てるように要求します。連帯保証人は、いざというときに入居者の支払い を補ったり、肩代わりする事になります。
2.連帯保証人の条件
連帯保証人が果たすべき役割から、多くの場合、家主は次のような条件を満たしている人を保証人として立てることを要求します。
  • 安定した収入
    支払能力がなければ、連帯保証人として認められません。
  • 入居者の親や親戚、近親者
    大切なのは、支払いを肩代わりする意思が明確であることです。
     
    上記のような条件を満たす連帯保証人を探してください。ただし、最終的にどのような人を連帯保証人として認めるかということは、家主の意志に委ねられていま す。ですので、連帯保証人については、契約時に家主と十分に話し合うべきです。家主か納得しない場合は、賃貸契約を結ぶことはできません。
3.必要書類
保証人には、賃貸契約を結ぶまでに以下の書類を用意してもらう必要があります。
  • 帯保証人の承諾書
    保証人が入居者の保証人となることを約束する文書です。契約日までに不動産会社から渡されるので、保証人に渡して記入してもらいましょう。実印の押印もお忘れなく。 保証書のかわりとして、契約時の念書・確約書・連帯保証書もしくは契約書の末尾に 書名・捺印する場合もあります。
  • 連帯保証人の必要書類
    印鑑証明
    連帯保証人承諾書に実印を捺印するので確認するための書類です。 (市町村役所等で取得できます)
    住民票
    何かあった際にご連絡させていただく際の公的な確認のためです。
4.保証人がいない場合
最近少子化等で保証人がいないということや保証人を頼みにくいという事が希にありますが、その様な場合でも保証会社という制度もあるのでお気軽にご相談下さい。
敷金とは
契約期間中に借り主が、建物等に通常使用以外での損害を与えた場合の保証や家賃の滞納の時に充当されるので通常に使用していれば、ほとんど返金されます。
更新料とは
一般的な住居の賃貸契約は2年ごとの契約となるため、契約の延長をする際に支払うお金になります。
借家人賠償保険とは
住居で火事や水漏れを起こした際には、家主や隣室などへの損害賠償の保険となります。保証金額により1〜2万円前後の2年間の掛け捨てとなっております。

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